2011-12-06 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
それから、間質性膀胱炎の認知度が低いために診断に時間が掛かるという問題につきましては、要望をお受けした後に、平成二十二年度の研究班の研究者代表者であると同時に日本泌尿器科学会の理事長で、それから間質性膀胱炎診療のガイドラインの作成者のお一人でございます東京大学の本間之夫教授とも連携を取ったところでございまして、普及啓発を含めて図ってまいりたいと考えております。
それから、間質性膀胱炎の認知度が低いために診断に時間が掛かるという問題につきましては、要望をお受けした後に、平成二十二年度の研究班の研究者代表者であると同時に日本泌尿器科学会の理事長で、それから間質性膀胱炎診療のガイドラインの作成者のお一人でございます東京大学の本間之夫教授とも連携を取ったところでございまして、普及啓発を含めて図ってまいりたいと考えております。
すなわち、旧帝国憲法七十五条には憲法改正が述べられておるわけでございますが、「摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」とあります。同じく十七条及び皇室典範では、摂政を置くのは次の二項目であります。アといたしまして、「天皇が成年に達しないとき」。イといたしまして、「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」。
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地二於ケル実情二鑑ミルトキハ蓋シ必要巳ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こういうふうに言って適正を促しているのですが、「一、醜業」、これは売春です、「ヲ目的トス婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スル」
ここで、「婦女ノ渡航ハ現地ニ於ケル実情ニ鑑ミルトキハ蓋シ必要己ムヲ得ザルモノアリ警察当局ニ於テモ特殊ノ考慮ヲ払ヒ実情ニ即スル措置ヲ講ズルノ要アリト認メラルルモ」、こう言って適正を促しながら、「一、醜業ヲ」、これは売春です、「ヲ目的トスル婦女ノ渡航ハ現在内地ニ於テ娼妓其ノ他事実上醜業ヲ営ミ満二十一歳以上且花柳病其ノ他伝染性疾患ナキ者ニシテ北支、中支方面ニ向フ者ニ限リ当分ノ間之ヲ黙認スルコト」、こう言って
今度の改正で新しく入るところですけれども、二十四条ノ三というところに入ってくるわけです が、「登記所ニ第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間之二代ヘテ地図二準ズル図面ヲ備フ」ということがあるわけなんですけれども、この点について、まず「登記所二第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間」というところについて伺いたいと思うのですが、十七条の規定の地図というものですが、ここの地図というのはどのようなものを
それからもう一つは、七十五条には、「憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」、占領中日本は、これはポツダム宣言でも言っておるように、日本の統治権というものは一時たな上げ、陛下の統治権というものはたな上げになっておったんじゃないか、これは占領軍の最高司令官が握っておった、こういうことになっておるんじゃないでしょうか。これはいかがですか。
○田中(織)委員 そうすると、関係資料としていだいた臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則、昭和十七年五月二十日、農林省令第四十六号、一番新しい改正が三十一年十二月ということになっているのですが、その第四条には、この条約のたしか第三条にあるように、「北緯三十度以北ノ北太平洋(「ベーリング」海、「オホーツク」海及ビ日本海ヲ含ム)ニ於ケル膃肭獣ノ海上猟獲ハ当分ノ間之ヲ為スコトヲ得ズ」こういうような規定があるわけなのですが
久田小学校瀬分校にへき地教育振興法適 用の請願(中嶋太郎君紹介)(第三三一八 号) 七七九 梅谷小学校にへき地教育振興法適用の請 願(中嶋太郎君紹介)(第三三一九号) 七八〇 旭小、中学校にへき地教育振興法適用の 請願(中嶋太郎君紹介)(第三三二〇号) 七八一 長与小学校岡分校及び高田分校にへき地 教育振興法適用の請願(中嶋太郎君紹介) (第三三二一号) 七八二 矢上小学校間之瀬分校
願(中嶋太郎君紹介)(第三三一七号) 久田小学校瀬分校にへき地教育振興法適用の請 願(中嶋太郎君紹介)(第三三一八号) 梅谷小学校にへき地教育振興法適用の請願(中 嶋太郎君紹介)(第三三一九号) 旭小、中学校にへき地教育振興法適用の請願( 中嶋太郎君紹介)(第三三二〇号) 長与小学校岡分校及び高田分校にへき地教育振 興法適用の請願(中嶋太郎君紹介)(第三三二 一号) 矢上小学校間之瀬分校
従来の関税法の第百四條、それから関税定率法第十二條及び噸税法の第八條には、「本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう規定されてございます。
と申しますのは、第八條に「政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう書いてありますので、先ほどのお答えからいたしますと、色丹でありますとか歯舞は、日本が何だか外国とみなすような法律をつくつたような感じになるのでありますが、それは私の感が誤つておりますれば、ひとつ正していただきたいと思うのであります。
「本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」この政令の定むるというものの内容は、どういうことになつておるのか。それをはつきりしたいと思います。
現行の関税法第百四条、それから関税定率法の第十二条、噸税法の第四条には、それぞれ「本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。これを今回の法律案におきましては、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。
○佐多忠隆君 関税定率法の適用地域の問題ですが、第十二條に「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」ということになつておるのですが、鹿児島県の南西諸島に属する奄美大島諸島、あれはこの地域からいいますとどういうことになりますか。
尚投票の保存、開票録の作成に関しましては、衆議院議員選挙法第五十三條、第五十四條に「投票ハ有効無効ヲ区別シ議員ノ任期間市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ之ヲ保存スヘシ」と規定し、「開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ 開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ」こういうふうに規定しておりまして、この点参議院議員選挙法及び地方自治法